中古のゲームソフトを販売する行為は、法律的に問題があるでしょうか。
中古のゲームソフトも、「思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するもの」といえるので、著作物であり、 著作権の対象になります。したがって、中古のゲームソフトを販売する行為が著作権の内容である頒布権(公衆への譲渡、又は貸与)を侵害するかが問題となり ます。
この点、結論としては、著作物頒布権を侵害せず、法的に問題ないということになります。
そもそも、著作権者が、日本国内において、著作権の対象となる製品を譲渡した場合(本件の場合は中古ゲームソフト)、その著作物について、著作権は、その目的を達成したものとして、消滅します。これを「著作権の消尽」といいます。
したがって、いったん著作権者が新品のゲームソフトを譲渡している以上、著作権は消尽しているので、新品のゲームソフトを買い受けた人が、中古品としてゲームソフトを売却する行為は、著作権(頒布権)侵害には当たらないのです。
その理由としては、
- 中古ゲームソフトを譲渡する度に著作権者の承諾が必要であるとすると、市場における商品の自由な流通が阻害される。
- 著作権者は著作権を失うことになるが、その代償(対価)として、売却代金を受領しているので、投下資本を回収する機会は補償されている。
- 逆に、著作権者の著作権が継続すると考えると、著作権者は、売却代金+それぞれの著作権使用許諾料を得ることが出来ることになってしまうが、それは不公平である。
以上のとおりですので、いったん新品として仕入れたゲームソフトを中古品として売却する行為は適法となるのです。
(最判平成14年4月25日の事例参照)
